お客様本位の業務運営に関する方針

ピムコジャパンリミテッド

ピムコジャパンリミテッド(以下、「当社」)は、金融庁が 2017 年 3 月 30 日付で公表した『顧客本位の業務運営に関する原則』の全ての原則を採択し、次に記す取り組みを行います。 [原則1]

本方針において「原則」および「注」は金融庁「顧客本位の業務運営(2021 年1月 15 日改訂)」における以下に掲げる7つの原則およびその注記を指します。

  • 原則1 顧客本位の業務運営に関する方針の策定・公表等
  • 原則2 顧客の最善の利益の追求
  • 原則3 利益相反の適切な管理
  • 原則4 手数料等の明確化
  • 原則5重要な情報の分かりやすい提供
  • 原則6顧客にふさわしいサービスの提供
  • 原則7従業員に対する適切な動機づけの枠組み等

当社は、米国に本拠を置く PIMCO グループの日本拠点として、リスクを管理しながらリターンを提供するという使命のもと、日本の投資家の皆様への最良の資産運用サービスの提供を目指しています。 [原則2、原則6]

当社は、PIMCO グループが倫理規程の冒頭で掲げる 4 つの基本の責務

  • 顧客利益の最優先 [原則2]
  • 利益相反の回避 [原則3]
  • 不適切行為の禁止 [原則2、原則7]
  • 法令遵守 [原則2]

のもと、お客様から受けた信任、また、資産運用会社の社会的な使命を重く受け止め、その信任・使命の意義に真摯に誠実に向き合い、お客様の利益最優先の観点を様々な決定事項での判断基準としながら、良質な運用プロダクト、サービス、ソリューションの提供を行ってまいります。 [原則6]

1.運用、商品開発、サービスの高度化 [原則2、原則5、原則6]

  1. PIMCO グループのリソースを生かした運用・リスク管理の強化、新たな運用戦略・運用商品開発を継続 [原則2、原則6]
  2. 最終的な受益者となるお客様を常に考慮し、お客様にとって何が「最善の利益」となるのか、関連する部門で幅広く検討しながら業務を推進 [原則2、原則6-注4]
  3. お客様の投資目的、資産運用に関する知識・経験・制約等を把握の上、ソリューション提供のための運用戦略や運用商品の提案・紹介、誠実かつ丁寧なサービシングを実施 [原則2、原則5-注3、原則6、原則6-注1]

2.手数料等の明確化と運用サービスに関する重要な情報の適切な提供 [原則4、原則5、原則6]

  1. 当社との契約及び当社設定投資信託への投資においてお客様が負担する手数料・費用、報酬等について、提供する運用サービスへの対価としての合理性を十分検討の上で決定 [原則4]
  2. 提供する運用サービス・運用商品のリスク、手数料、その他投資に関連する情報のより分かりやすい内容・表示 [原則4、原則5、原則5-注1、原則5-注3、原則5-注4、原則5-注5、原則6-注4]
  3. お客様の資産運用に資する、PIMCO グループならではの分析、見解をもとにした世界の市場動向、経済見通し、金融政策等についての情報発信 [原則6-注5]

3.顧客本位の業務運営の実現・定着のための体制整備等 [原則3、原則7]

  1. 様々な局面で起こりうる利益相反について、その防止と、回避できない場合における軽減のための方針・規程による管理 [原則3、原則3-注、原則7]
  2. 本「お客様本位の業務運営に関する方針」、「倫理規程」等に関する研修の定期的な実施 [原則7-注]
  3. 高い職業倫理と誠実さを持って行動するという企業文化の定着のため、取締役及び各部門の責任者が顧客本位の業務運営の浸透・定着に向けて率先して発言・行動 [原則7]
  4. 優秀な人材の確保 [原則7]
  5. 役職員の業績評価に本方針への貢献等を考慮する体制の構築 [原則7]

なお、原則に記載されている事項のうち、当社で対応していない事項とその理由は以下の通りです。

原則3-注の 小項目1及び2 当社の投資運用業ビジネスにおいて該当ございません。
原則5-注1の 小項目2、3及び4 当社の対象顧客は機関投資家等の法人顧客であり、幅広い顧客層を販売対象とする商品の組成や販売を行っておりません。また、第三者から販売委託を受けておりません。
原則5-注2 複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売や推奨等は行っておりません。
原則6-注1の 小項目2 各業法を超えて横断的に比較した金融商品・サービスの提案は、当社の対象顧客は機関投資家等の法人顧客であることから、対応いたしません。
原則6-注2 複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売や推奨等は行っておりません。
原則6-注3 当社の対象顧客は機関投資家等の法人顧客であり、幅広い顧客層を販売対象とする商品の組成や販売を行っておりません。

以上

(平成 29 年 6 月 30 日制定)
(令和3年6月25日 改訂)
(令和3年 7月14日 改訂)